<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>予算5万円からの結婚ビザ申請 </title>
    <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/</link>
    <description>結婚ビザ（日本人の配偶者等）を自分で申請する方へ、ビザ専門の行政書士が書類確認・添削します。料金は5万円で相談・チェック回数は許可が取れるまで無制限です。不許可の場合は返金します。</description>
    <language>ja</language>
    <generator>qloba PAGE</generator>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2021 08:25:50 GMT</lastBuildDate>
    <item>
      <title>​コロナ禍の中、インドネシア人の彼と結婚して配偶者ビザで呼べますか？</title>
      <description>お客様からの質問（メール）	彼がインドネシアにいるままで日本で入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることは可能でしょうか？このコロナ禍で、短期滞在VISAを何度も断念せざるを得ない状況で、来日がかないません。		３ヶ月から４ヶ月ほどかかったとしても、配偶者VISAの取得を目指し、日本での結婚生活をスタートさせるのは可能でしょうか。また、どのような手順で進めていけばよろしいでしょうか。すでに、短期VISAのための書類は、私も相手も整えてあります。行政書士 杉田誠の回答お問い合わせありがとうございます。2022年10月11日より、日本への渡航に関する全ての一時停止措置が解除されました。https://visa.vfsglobal.com/idn/ja/jpn/news/travel-...インドネシア国民のE-パスポート（IC旅券）の保有者はビザ免除ですが、日本へ渡航する前にビザ免除の登録が必要です。2022年11月現在、ビザ申請及びビザ免除事前登録の申請数が大幅に増加しているため、申請から交付まで通常より日数がかかっているようです。したがって、短期滞在VISAでの来日が可能なので、わざ...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/10019</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/10019</guid>
      <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 08:25:50 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>コロナ禍の中、タイ人の彼と結婚して配偶者ビザで呼べますか？</title>
      <description>お客様からの質問（メール）情報過多で頭を悩ませています。彼がタイにいるままで入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることはできるのでしょうか？このコロナ禍の中で配偶者ビザはでるのでしょうか？本来は短期滞在で来日し日本で入籍して大使館で届け出をし日本で生活したいと思っていました。よろしくお願いします。行政書士 杉田誠の回答お問い合わせありがとうございます。彼がタイにいるままで入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることはできるのでしょうか？このコロナ禍の中で配偶者ビザはでるのでしょうか？この問題は、大きく分けて4つのポイントがあります。先に結論だけ書きます。1.　彼がタイにいるままで、日本で婚姻届が受理されるか？→受理されます。（※市役所で確認が必要）2.　彼がタイにいるままで、日本の入管で「日本人の配偶者等」の認定申請ができるか？→認定申請は許可されます。（＝認定証明書が交付されます。）（※確認済み）3.　彼がタイの日本大使館で「日本人の配偶者等」の査証申請ができるか？→査証申請も可能です。（※日本大使館で確認が必要）4.　彼が来日し、日本の空港を通過できるか？→来日し、入国できます。（※確...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9440</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9440</guid>
      <pubDate>Sat, 09 Jan 2021 15:07:44 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>コロナ禍の中、フィリピン人の彼女と結婚して配偶者ビザで呼べますか？</title>
      <description>お客様からの質問（メール）	現在お互いに渡航が出来ず、フィリピン人の彼女が日本に来る事が出来ないのですが、日本で結婚手続きを行い、配偶者ビザで日本に呼ぶことは可能でしょうか？行政書士 杉田誠の回答（最新情報）2022年10月4日から、フィリピンの日本大使館や日本領事館では、個人観光や知人訪問及び数次有効の短期滞在査証等、すべての種類の査証申請の受理を再開しました。したがって、結婚前の彼女を知人（婚約者）として日本に呼び、日本で結婚手続きをすることが可能です。（詳細）フィリピン人が日本で結婚する場合の流れは以下の通りです。	・彼女が短期滞在（観光ビザ）で来日する。・フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書（LCCM）を取得する。・市役所で婚姻届を提出する。・フィリピン大使館で結婚報告（Report of Marriage）をする。・日本の入国管理局で在留資格認定申請をする。（審査は約2ヶ月）この場合、短期滞在（観光ビザ）の期限内に在留資格認定証明書が取得できるかどうかで、その後の流れが変わります。A 短期滞在（観光ビザ、90日）の期限内に在留資格認定証明書が取得できた場合→日本の入国管...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9356</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9356</guid>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:35:46 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>コロナ禍の中、韓国から婚約者を短期商用やレジデンストラックで呼べますか？</title>
      <description>お客様からの質問（メール）韓国人の婚約者がいるのですが、コロナの関係で来日できないことから私の両親への挨拶がまだできておりません。結婚ビザ発給の前にまずは一緒に会って婚姻届も提出したいのですが、短期商用ビザのレジデンストラック利用などで結婚を理由として彼がビザ発給することは可能でしょうか？また、それ以外の方法があるならご教示頂けますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですがご返信お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。行政書士 杉田誠の回答お問い合わせありがとうございました。コロナ前であれば、韓国は「ビザ免除措置」の対象国だったので、短期滞在（90日）で来日できましたが、ご存知の通り、コロナの影響で、「ビザ免除措置」が停止されています。	ただし、11/1に、韓国は法務省（入管）の上陸拒否から外れたので、ビザ（査証）さえあれば、入国できるという状況です。現在、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」が実施されており、韓国は、「ビジネストラック」または「レジデンストラック」を利用した査証のみ申請可能という状況です。しかし、「レジデンストラック」の対象者は、・「短期商用目的」＝日本の...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9217</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/9217</guid>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 05:32:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2011～2019）</title>
      <description>2011～2019年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 462（91%）不許可 48（9%）合計 510件※不許可の事例については、1年ごとの実績のページに詳細を掲載しています。（申請内容）日本人の配偶者等 222 （許可率97%）オーバーステイ 6 （許可率100%）永住者の配偶者等 5 （許可率80%）定住者 36 （許可率67%）就労ビザ 68 （許可率87%）特定活動 17 （許可率94%）家族滞在 26 （許可率88%）永住者 37 （許可率76%）帰化・日本国籍 3 （許可率100%）短期滞在 61 （許可率90%）婚姻届 21 （許可率95%）認知届・出生届 8 （許可率100%） （日本人の配偶者等の内訳）代理申請（認定・変更） 111代理申請（更新） 70書類作成のみ 6自分で申請応援パック 35（国籍）件数が多い順フィリピン　中国　ベトナム　アメリカ　ネパール　ロシア　韓国　タイ　スリランカ　イギリス　モンゴル　フランス　香港　インド　メキシコ　ベネズエラ　カンボジア　ミャンマー　イタリア　インドネシア　パキスタン　チリ　ルーマニア　カメルーン　オー...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8204</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8204</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:18:48 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11302/9b360a44-13f5-4378-a238-dffd56d9a6ea.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2019）</title>
      <description>2019年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 88（95%）不許可 5（5%）合計 93件不許可 1フィリピン人女性が、子どもの定住者ビザの認定申請をした。しかし、出生証明書が偽造であることを理由に不許可になった。不許可 2フィリピン人女性が、技術・人文知識・国際業務ビザの変更申請をした。しかし、現在、難民申請中であることを理由に不許可になった。不許可 3ギニア人男性が、日本人の配偶者ビザの変更申請をした。しかし、過去に壮絶なケンカの記録を提出しており、現在同居していることが疑わしいという理由で不許可になった。不許可 4フィリピン人女性が、日本人の配偶者ビザの認定申請をした。しかし、夫にも入国管理局にも過去のオーバーステイの記録を隠していたことが発覚し、不許可になった。不許可 5中国人女性が、日本人の配偶者ビザの認定申請をした。しかし、過去にオーバーステイをしており、出国命令を使って出国後、1年経過していないことを理由に不許可になった。（申請内容）日本人の配偶者等 44オーバーステイ 0永住者の配偶者等 4定住者 6就労ビザ 9特定活動 1家族滞在 3永住者 4帰化・日...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8216</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8216</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:04:41 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11319/1b5b36aa-41b9-4944-855f-da28dc7ef2cc.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2018）</title>
      <description>2018年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 85（92%）不許可 7（8%）合計 92件不許可 1 インド人男性が、永住ビザの申請をした。しかし、国民健康保険料の納付期限を守っていなかったことを理由に不許可になった。不許可 2 フィリピン人女性が、就労ビザ（家事使用人から技術・人文知識・国際業務）の変更申請をした。しかし、前職の退職日から8ヶ月経過していたことを理由に不許可になった。不許可 3 中国人女性が、永住ビザの申請をした。しかし、国民健康保険料の納付期限を守っていなかったことを理由に不許可になった。不許可 4 フィリピン人女性が、永住ビザの申請をした。しかし、国民健康保険料の納付期限を守っていなかったことと、夫が経営する会社が債務超過であることを理由に不許可になった。不許可 5フィリピン人女性が、永住ビザの申請をした。しかし、日本人の配偶者として来日する前に、偽造パスポートで来日して不法滞在していたことを理由に今回の永住申請が不許可になった。（申請内容）日本人の配偶者等 40オーバーステイ 1永住者の配偶者等 0定住者 5就労ビザ 14特定活動 4家族滞在 6...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8215</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8215</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:54:53 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11318/fb9d9676-5354-4fdf-9e6f-6a9f15d731e8.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2017）</title>
      <description>2017年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 95（91%）不許可 9（9%）合計 104件不許可 1 中国人女性が、結婚ビザの認定申請をした。しかし、前夫（日本在住の中国人男性）との結婚中に家族滞在ビザが不許可になったことがあり、それを現在の夫に隠していたことを理由に不許可になった。不許可 2ネパール人男性が、コック（技能）ビザの認定申請をした。しかし、過去に提出した在職証明書と今回の在職証明書で、代表者（同一人物）のサインが違うことを理由に不許可になった。不許可 3中国人女性が、日本人男性と結婚するために短期滞在ビザを申請した。しかし、日本人男性が中国から日本に引っ越したばかりで、日本の課税・納税証明書が提出できないことを理由に不許可になった。不許可 4ネパール人男性（コック）が、妻と子（長男のみ）の家族滞在ビザの認定申請をした。しかし、下の子を母国に置いて、長男と妻だけを呼び寄せることが疑問視されて不許可になった。不許可 5パキスタン人男性（コック）が、技能ビザの認定申請をした。しかし、過去に受入会社の別のコックが調理ではなく貿易事務を担当していたことを理由に不許...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8214</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8214</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:38:46 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11317/070eeb7e-3246-4b55-80da-7b1654ad01e3.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2016）</title>
      <description>2016年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 79（91%）不許可 8（9%）合計 87件不許可 1 フィリピン人女性が日本人の子を扶養するため、短期ビザから定住者ビザへの変更申請をした。しかし、子が親子関係不存在確認の調停中である（日本人の子ではなくなる）ことを理由に不許可になった。不許可 2 就労ビザを持つ中国人女性が、永住申請をした。しかし、就職活動の期間が2年間あったこと、産休育休中に所得がゼロだったことを理由に不許可になった。不許可 3 フィリピン人女性が、短期ビザ（知人訪問）の申請をした。しかし、保証人からの書類の滞在目的（観光）と本人が書いた申請書の滞在目的（結婚）が違っていたので不許可になった。不許可 4 ネパール人男性が、経営者ビザの更新申請をした。しかし、ネパールレストランにコックが1人しか在籍しておらず、レストランも休業中だったのでビザ更新が不許可になった。不許可 5タイ人女性が、日本人男性と離婚後に定住者ビザの申請をした。結婚期間は6年、来日後の同居期間は3年だった。申請時の月収は20万円だったが、離婚前は専業主婦で収入がなかったことと、正社員と...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8213</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8213</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:11:22 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11316/8b7882c7-35c8-4783-9d13-0d73485640c0.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2015）</title>
      <description>2015年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 44（88%）不許可 6（12%）合計 50件不許可 1 ネパール人男性が技能ビザ（調理師）の認定申請をした。「中卒でインド料理の経験が10年ある」と履歴書に書いた。しかし、4年前に留学のビザを申請したときに「高卒」とウソをついた。今回の申請と前回の申請で、履歴書の内容が矛盾しているので不許可になった。不許可 2 フィリピン人女性（就労3年ビザ）が保証人になって、妹など3人の親戚の短期ビザの申請をしたが不許可になった。日本大使館では不許可理由を教えてもらえなかったが、保証人の年収が240万円で貯金もなかったことと、3人の滞在目的が不明確だったことが原因だと思われる。不許可 3 インド人男性が、「大卒」ということで就労ビザ（技術・人文知識・国際業務）の認定申請をした。しかし、8年前に技能（調理師）のビザを申請したときに「高卒でインド料理の経験が10年ある」とウソをついた。今回の申請と前回の申請で、履歴書の内容が矛盾しているので不許可になった。不許可 4 結婚ビザを持っているフィリピン人女性が、永住申請をした。しかし、前夫の子（...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8212</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8212</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:56:10 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11315/6b5908be-492f-425a-b1f3-6c894cef90ba.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2014）</title>
      <description>2014年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 31（84%）不許可 6（16%）合計 37件不許可 1 中国人男性（人文知識・国際業務、3年ビザ、家族4人）が永住申請したが、直近3年の中に年収140万円の年があったので、不許可になった。不許可 2 台湾人男性が、ホテル（ペンション）のフロント係兼通訳として、就労ビザ（人文知識・国際業務）の認定申請をした。しかし、日本人の宿泊客が90％で、外国人の宿泊客が10%だったので「通訳としての仕事量が足りない」という理由で不許可になった。不許可 3 ベトナム人女性が、留学ビザで滞在中に日本語学校を除籍（退学）になった。その後、同級生のベトナム人男性と結婚した。しかし、ベトナム人女性の日本語学校在籍時の出席率が約30%だったことを理由に「家族滞在」への変更申請が不許可になった。不許可 4 スリランカ人女性が、日本人男性と結婚するために、スリランカ大使館で「知人訪問」の短期滞在ビザを申請しようとしたところ、前回の短期滞在ビザの申請（実兄の親族訪問）から6ヶ月を経過していないことを理由に申請が不受理になった。不許可 5 フィリピン人女性...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8211</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8211</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:41:32 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11314/3396decc-d4bb-4154-a930-2cef552433b8.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2013）</title>
      <description>2013年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 16（89%）不許可 2（11%）合計 18件不許可 1 日本の大学と大学院で合計9年間勉強した中国人男性が、日本の大学で講師となり、就職から1年後に永住申請した。通常は、就職から5年後に永住申請が可能だが、就職から5年未満であっても、「日本国への貢献」が認められれば許可される。このケースでは、「日本国への貢献」の証拠として、雑誌に掲載された学術論文や、学会で授与された賞状などを提出したが、入国管理局に「通常の研究活動であり、日本国への貢献にはあたらない」と判断され、不許可になった。不許可 2 日本で会社設立するため、まことビザオフィスが招へい人（保証人）となって、お客様の観光ビザ（短期商用）を申請したところ、「お客様とまことビザオフィスの間に継続的な取引関係がないこと」を理由に不許可となった。（申請内容）日本人の配偶者等 5オーバーステイ 1永住者の配偶者等 0定住者 2就労ビザ 1特定活動 2家族滞在 0永住者 2帰化・日本国籍 0短期滞在 5婚姻届 0認知届・出生届 0（日本人の配偶者等の内訳）代理申請（認定・変更） ...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8210</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8210</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:26:20 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11313/71fcb085-a7bc-45c8-93f2-2e2153cbedb6.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2012）</title>
      <description>2012年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 15（83%）不許可 3（17%）合計 18件不許可 1 フィリピン人女性が観光ビザで日本に来て、日本人男性と婚姻届を出した後に、帰国した。日本人男性は自分でビザの申請をしたが不許可になり、 その後2年間フィリピンに行かなかった。また、国際電話を使わずにインターネット電話をしていたので、通話記録がなかった。今回の申請では、理由書で2人の交流が続いていることを説明したが、 証拠となる写真や通話記録がなかったため不許可になった。不許可 2 中国人女性が日本人男性と結婚後、前夫との間の子（連れ子）を呼び寄せる申請をしたが、日本人男性が生活保護を受けていることを理由に不許可になった。不許可 3 中国人男性が永住申請をしたが、家族4人を養うには月収27万円では足りないと判断された。また、1年前にスピード違反で罰金刑を受けたことも不許可の原因となった。（申請内容）日本人の配偶者等 5オーバーステイ 1永住者の配偶者等 0定住者 1就労ビザ 5特定活動 2家族滞在 0永住者 3帰化・日本国籍 0短期滞在 1婚姻届 0認知届・出生届 0（日...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8209</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8209</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:21:31 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11312/207ddb31-f59d-4716-a91e-29e8c31f32b4.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>許可と不許可の実績（2011）</title>
      <description>2011年の許可と不許可の実績を報告いたします。許　可 9（82%）不許可 2（18%）合計 11件不許可 1 ・タイ人男性が、タイにいる子どもを連れ子として定住者ビザで呼び寄せようとした。しかし、タイ人男性自身が過去にオーバーステイして、日本人と結婚して在留特別許可を申請したときに、「タイに子どもはいません」と虚偽の供述をしていたために不許可になった。不許可 2 ・上記のタイ人男性が「虚偽の供述はしていない」として再申請したが、再び不許可になった。入管職員から「在留特別許可の手続きで『子どもはいない』と供述しており、通訳から説明を受けた上で供述書に彼自身が署名したことの記録があります。」と説明された。（申請内容）日本人の配偶者等 5オーバーステイ 1永住者の配偶者等 1定住者 2就労ビザ 2特定活動 0家族滞在 0永住者 0帰化・日本国籍 0短期滞在 0婚姻届 0認知届・出生届 0（日本人の配偶者等の内訳）代理申請（認定・変更） 3代理申請（更新） 1書類作成のみ 1自分で申請応援パック 0（国籍）件数が多い順中国　タイ　フィリピン　インドネシア　韓国</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8208</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8208</guid>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:02:56 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/11311/08db528a-2d4a-470f-a1bc-af4311ef2836.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>コロナ禍の中、彼がアメリカにいながら日本で結婚して、配偶者ビザ申請が許可されますか？  </title>
      <description>お客様からの質問（メール）	彼がアメリカにいるままで入籍し、ビザの手続きを進めることはできるのか？	今のコロナ禍の中で配偶者ビザは降りるのか？	もし問題なく手続きを進められるようなら、彼のビザを取得して日本で結婚生活をスタートしたいと思っています。	よろしくお願いします。行政書士 杉田誠の回答彼がアメリカにいるままで入籍し、ビザの手続きを進めることはできるのか？婚姻届は、住所がある市町村か、本籍地がある市町村の市役所に提出します。婚姻届を受理するか受理しないかは、提出先の市役所（と、それを管轄する法務局）が判断します。日本で婚姻届を提出する場合、「当事者である夫婦双方が市役所に出頭すること」という条件はありません。従って、彼がアメリカにいるまま、お客様単独で婚姻届を提出することは問題ありません。ただし、国際結婚の場合、婚姻届を出すときに、必ず「国籍証明書」の提出を求められます。通常は彼のパスポートの原本を見せればOKです。もし、アメリカで「国籍証明書」が存在しない場合、アメリカからパスポートの原本を送ってもらう必要があります。その前に、婚姻届の用紙を彼に送り、彼の署名をもらってお...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8310</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/8310</guid>
      <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 05:16:09 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>「結婚ビザ 自分で申請応援パック」​を始めた理由</title>
      <description>まことビザオフィスを開業して８年目、結婚ビザをメインに知識と経験を積み重ねてきた行政書士の杉田誠さんに、「結婚ビザ 自分で申請応援パック」​​を始めた理由についてお聞きしました。​　（2018年11月９日、聞き手：廣瀨さやか）――まず、誠さんが「結婚ビザ 自分で申請応援パック」​​を始めたきっかけを教えてください。行政書士　杉田誠（以下、誠）　2016年4月に栃木県在住の日本人女性から「自分で申請したいので、サポートしてほしい。」と電話で相談がありました。「申請だけじゃなく、準備段階でも、やれることは自分でやりたい。行政書士さんには、ビザの専門家にしかできない仕事だけをやってほしい。5万円で。」という内容でした。　始めは全然乗り気じゃなかったんですよ。だって、普通に代理申請を依頼してくれれば12万円の報酬がもらえるのに、法律家でもない一般の方にノウハウを1から説明して、報酬が半額以下ですからね。　でも、そのとき「ビザの専門家にしかできない仕事って何だろうな。」と考えたんです。それまでは「ビザの申請書類を作って代理申請するのがプロの仕事」と思っていたのですが、事務所によっては、申請...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3669</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3669</guid>
      <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 02:33:43 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/5572/f495d791-7480-4031-9b91-ab7519e9d2ef.JPG" type="" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>「結婚ビザ 自分で申請応援パック」​を利用したお客様の声</title>
      <description>お客様（アンケートに記入した人）について	お名前 ダンカン夫妻様		国籍 日本		年齢 30代		住所 栃木県佐野市		外国人の方（ビザの申請をした人）について	​国籍 イギリス		年齢 40代	奥様（日本人配偶者）の感想どうして、まことビザオフィスに依頼しようと思ったのですか？私達のビザ申請に責任を持ちたかったので、私は申請書類を私自身で記入することを望んでいました。そして、それらの申請書類を確認して下さる行政書士さんを探していました。	まことビザオフィスの良かった点と悪かった点を教えてください。たくさん質問をしましたが、嫌な顔一つせず、ひとつひとつの質問に対し適切なアドバイスをくれました。	その他、ご意見やご感想などを自由にお書きください。私達の希望に沿った形でサービスを提供して頂けたことに感謝しています。ありがとうございました。		ご主人（外国人）の感想どうして、まことビザオフィスに依頼しようと思ったのですか？My wife chose to hire Makoto. （奥さんがまことさんに依頼することを決めました。）	まことビザオフィスの良かった点と悪かった点を教えてくだ...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3541</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3541</guid>
      <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 02:22:16 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/5395/1be6a6d6-d8d6-499d-81ea-7b09b9fe749b.gif" type="image/gif" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>ビザ更新で「3年」を取るためには</title>
      <description>更新日：2020年5月18日みなさま、こんばんは。行政書士の杉田誠です。この記事では、「日本人の配偶者等」の「更新申請」について説明します。更新申請は、簡単に言えばビザの延長です。更新後の年数結婚後、1回目の「日本人の配偶者等」は「1年」になることが多いです。更新後（2回目）も、また「1年」になります。次の更新（3回目）で、「3年」になることが多いです。「3年」ビザの条件以下の全ての条件を満たすと、「3年」が取りやすくなります。・夫婦が同居を継続していること。・夫婦のどちらかの課税証明書で年収が240万円以上であること。・住民税を滞納していないこと。・犯罪歴がないこと。（自転車の窃盗や、ケンカ＝傷害罪などの罰金刑を含みます）初回（1年前）の認定申請や変更申請と、今回の更新申請では、許可の条件も違います。例えば、更新申請では、日本人と外国人の夫婦両方の収入がゼロであったり、生活保護を受給していても許可されます。（※夫婦両方の収入がゼロの場合、必ず1年ビザになります。）単身赴任の場合単身赴任などで「夫婦の住所が別々の場合」は注意が必要です。入管は、「日本人の配偶者」が別居することをか...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3481</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3481</guid>
      <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 14:53:07 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/5473/1b474087-4fc4-4718-8014-667b21afba1d.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>国際結婚の婚姻届の書き方（外国で結婚済み）</title>
      <description>​日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、外国で結婚して、日本に帰って来た後の婚姻届（報告的届出）の書き方について説明します。 ・日本で先に結婚する方は  →  国際結婚の婚姻届の書き方（日本で先に結婚）国際結婚の婚姻届の見本	婚姻届には修正ペンは使えません。間違えたら二重線で消しましょう。	外国人の名前は「漢字」（中国人・韓国人）か「カタカナ」で書きましょう。	外国人が住民票に入っていない場合（短期滞在ビザで在留期間が90日以下）は、外国人の「住所」は「国名だけ」で大丈夫です。	外国人の「本籍」は「国名だけ」で大丈夫です。	外国人の父母の名前は「姓」と「名」の間にカンマを入れましょう。	日本人配偶者の父母が婚姻中の場合は、「母」は「名前だけ」を書きましょう。	「夫の氏」と「妻の氏」には、チェックを入れないでください。	外国人の「署名」と「印鑑」は、不要です。	日本人配偶者の印鑑は、婚姻届の提出時に必ず持って行ってください。	証人は不要です。婚姻届の必要書類について以下は、一般的...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3582</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3582</guid>
      <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 08:48:12 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/5478/4f40eca4-6188-48ba-b8ce-47539a4bfca5.gif" type="image/gif" length="0"/>
    </item>
    <item>
      <title>​ 国際結婚の婚姻届の書き方（日本で先に結婚）</title>
      <description>日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、日本で先に結婚する場合の婚姻届（創設的届出）の書き方について説明します。 ・外国で結婚済みの方は  →  国際結婚の婚姻届の書き方（外国で結婚済み）​国際結婚の婚姻届の見本	婚姻届には修正ペンは使えません。間違えたら二重線で消しましょう。	外国人の名前は「漢字」（中国人・韓国人）か「カタカナ」で書きましょう。	外国人が住民票に入っていない場合（短期滞在ビザで在留期間が90日以下）は、外国人の「住所」は「国名だけ」で大丈夫です。	外国人の「本籍」は「国名だけ」で大丈夫です。	外国人の父母の名前は「姓」と「名」の間にカンマを入れましょう。	日本人配偶者の父母が婚姻中の場合は、「母」は「名前だけ」を書きましょう。	「夫の氏」と「妻の氏」には、チェックを入れないでください。	外国人の「署名」は、パスポートと同じサインを書いてください。	外国人は「印鑑」は不要です。	日本人配偶者の印鑑は、婚姻届の提出時に必ず持って行ってください。	証人は、20歳以上...</description>
      <link>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3581</link>
      <guid>https://kekkon.makoto-visa-office.com/activities/3581</guid>
      <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 08:47:37 GMT</pubDate>
      <enclosure url="https://dl.qloba.info/uploads/projects/activity_photo/photo/5476/eb931a19-d180-4430-b218-8235a3bfb3ee.gif" type="image/gif" length="0"/>
    </item>
  </channel>
</rss>
