お客様からの質問(メール)
彼がインドネシアにいるままで日本で入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることは可能でしょうか?
このコロナ禍で、短期滞在VISAを何度も断念せざるを得ない状況で、来日がかないません。
3ヶ月から4ヶ月ほどかかったとしても、配偶者VISAの取得を目指し、日本での結婚生活をスタートさせるのは可能でしょうか。また、どのような手順で進めていけばよろしいでしょうか。すでに、短期VISAのための書類は、私も相手も整えてあります。
行政書士 杉田誠の回答
お問い合わせありがとうございます。
2022年10月11日より、日本への渡航に関する全ての一時停止措置が解除されました。
https://visa.vfsglobal.com/idn/ja/jpn/news/travel-...
インドネシア国民のE-パスポート(IC旅券)の保有者はビザ免除ですが、日本へ渡航する前にビザ免除の登録が必要です。
2022年11月現在、ビザ申請及びビザ免除事前登録の申請数が大幅に増加しているため、申請から交付まで通常より日数がかかっているようです。
したがって、短期滞在VISAでの来日が可能なので、わざわざ書類だけ送って、日本で結婚するのはやめた方が良いです。
その理由は、日本で結婚が成立したとしても、インドネシア側で結婚が認められないので、彼が配偶者ビザで来日できない可能性が高いからです。
日本で結婚する場合、通常は、彼が来日して、東京にあるインドネシア大使館で「結婚具備証明書」を取得します。「結婚具備証明書」を取得するためには、婚約者両名が大使館に行く必要があります。
彼が来日せずに、インドネシアから書類だけ送ってもらって結婚しようとすると、この「結婚具備証明書」が取得できません。
「結婚具備証明書」がない場合に、インドネシアから送ってもらった書類だけを市役所に提出すると、市役所は、法務局の戸籍課に確認をします。そのとき、インドネシア大使館に確認することがあります。インドネシア大使館は「結婚具備証明書がない結婚は無効だ」という立場です。日本で結婚が成立したとしても、インドネシア側では結婚したことを認めません。
日本の入国管理局では、日本の法律で審査するので、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)は許可になる可能性があります。しかし、その後、インドネシアにある日本大使館で査証(VISA)申請をするときに、必ず「インドネシアの結婚証明書」を求められます。そのため、インドネシアにある日本大使館で査証(VISA)が発行されず、インドネシアから出国できない可能性が高いです。
また、「結婚具備証明書」を取得せずに日本だけで結婚すると、永久にインドネシア側で結婚登録ができなくなる(=独身証明書が出ない)ので、将来、インドネシアに移住することになっても、お客様(日本人)がインドネシアビザを取得できなくなります。
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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