お客様からの質問(メール)
韓国人の婚約者がいるのですが、コロナの関係で来日できないことから私の両親への挨拶がまだできておりません。結婚ビザ発給の前にまずは一緒に会って婚姻届も提出したいのですが、短期商用ビザのレジデンストラック利用などで結婚を理由として彼がビザ発給することは可能でしょうか?また、それ以外の方法があるならご教示頂けますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですがご返信お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。
行政書士 杉田誠の回答
お問い合わせありがとうございました。
コロナ前であれば、韓国は「ビザ免除措置」の対象国だったので、短期滞在(90日)で来日できましたが、
ご存知の通り、コロナの影響で、「ビザ免除措置」が停止されています。
ただし、11/1に、韓国は法務省(入管)の上陸拒否から外れたので、
ビザ(査証)さえあれば、入国できるという状況です。
現在、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」が実施されており、
韓国は、「ビジネストラック」または「レジデンストラック」を利用した査証のみ申請可能という状況です。
しかし、「レジデンストラック」の対象者は、
・「短期商用目的」=日本の受入れ企業からの「招へい理由書」が必要。
・「就労・長期滞在目的」=在留資格認定証明書が必要
なので、婚約者が個人で利用することはできません。
同様に、「ビジネストラック」の対象者は、
・訪日目的が短期商用、就労・長期滞在又は外交・公用の方
なので、婚約者が個人で利用することはできません。
唯一、使えそうなのは「ワーキングホリデー」です。
「ワーキングホリデー」で来日し、親御さんと顔合わせをした上で、結婚し、ビザ変更することは可能です。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/news/working...
短期滞在は、目的に応じて4種類に分かれています。
・短期商用
・観光
・親族訪問
・知人訪問
現在、「短期商用」のみ査証が発給されていますが、「知人訪問」がいつ解禁になるのか、ホームページ上では発表されていません。
本日(12/10)、韓国の日本大使館(下記)に電話で聞いてみましたが、現在は 「知人訪問」を目的として短期滞在査証を発給しておらず、
「知人訪問」がいつ解禁になるのか、見通しも立っていないとのことでした。
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在大韓民国日本国大使館 領事部
電話 02ー739ー7400(領事部)
メールアドレス visa@so.mofa.go.jp (査証)
※ 電話によるご照会等は、09:30~12:15及び13:15~18:00にお願いいたします。
ただし、電話が大変懸かりにくくなっているため、査証(ビザ)に関する問い合わせは、急ぎの方以外はメールにてお願いいたします。
メールにて相談する際は、日中連絡可能な電話番号を必ず記入しておいてください。
また、申請関連資料はHPでも御覧いただけます。
※ ビザ手続きに関する一般的な問い合わせは、以下の番号からも行うことができますので、是非ご活用下さい。
ただし、審査の進捗状況など個別の案件については、お答えすることができませんので、ご了承下さい。
訪日外国人査証ホットライン (ビザ相談専用センター)
TEL : 00798142030191
※ 韓国国内からの専用国際回線フリーダイヤル(英語対応のみ,24時間365日通話可)
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以上です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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通常案件:120,000円(税込)
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1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
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お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)
土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。