お客様からの質問(メール)
彼がアメリカにいるままで入籍し、ビザの手続きを進めることはできるのか? 今のコロナ禍の中で配偶者ビザは降りるのか? もし問題なく手続きを進められるようなら、彼のビザを取得して日本で結婚生活をスタートしたいと思っています。 よろしくお願いします。
行政書士 杉田誠の回答
彼がアメリカにいるままで入籍し、ビザの手続きを進めることはできるのか?
婚姻届は、住所がある市町村か、本籍地がある市町村の市役所に提出します。
婚姻届を受理するか受理しないかは、提出先の市役所(と、それを管轄する法務局)が判断します。
日本で婚姻届を提出する場合、「当事者である夫婦双方が市役所に出頭すること」という条件はありません。
従って、彼がアメリカにいるまま、お客様単独で婚姻届を提出することは問題ありません。
ただし、国際結婚の場合、婚姻届を出すときに、必ず「国籍証明書」の提出を求められます。
通常は彼のパスポートの原本を見せればOKです。
もし、アメリカで「国籍証明書」が存在しない場合、アメリカからパスポートの原本を送ってもらう必要があります。
その前に、婚姻届の用紙を彼に送り、彼の署名をもらっておく必要があります。署名は、いわゆるサイン(Signature)ではなく、ブロック体で、フルネームを記入する方が無難ですが、市役所によって違うので、念のため確認してください。
(参考)国際結婚の婚姻届の書き方
また、通常は、日本にある米国大使館発行の「婚姻要件具備証明書」(=宣誓供述書)も提出します。
彼がアメリカにいる場合には、大使館発行の「婚姻要件具備証明書」は提出できないので、代わりに、アメリカで発行した「出生証明書」と「独身証明書」を提出することになると思います。
いずれにせよ、一度、市役所で相談することをオススメします。
なお、在日米国大使館で独身証明書(婚姻要件具備証明書)を作る場合、英語ではAffidavit と言います。アメリカ国内で独身証明書を作る場合でも、Affidavitという形式で作ることになります。
Affidavit とは、宣誓供述書を意味します。「独身証明書」とは、要するに、「独身であることを宣誓した供述書」ということです。
アメリカ国内では、おそらくNotary Public(公証役場)で、Single Affidavit (独身であることを宣誓した供述書)を作ってくれると思います。
Affidavit の内容について、在日米国大使館のホームページにサンプルがあります。
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf7114.pdf
こちらの「婚姻要件具備証明書」の項目を参照してください。
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/notarial-services-ja/
また、日本で先に結婚した場合、アメリカの市役所や大使館から結婚証明書は発行されません。
在日米国大使館のホームページに、そのことがはっきりと書いてあります。
だから、アメリカの結婚証明書がなくても、配偶者ビザ申請には問題ないので、ご安心ください。
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日本での結婚
「アメリカ大使館/領事館発行の結婚証明書」の取得
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/
アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発 行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者には該当するものはありません。
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今のコロナ禍の中で配偶者ビザは降りるのか?
はい。降ります。
2020年2月から6月まで、在留資格認定証明書交付申請(「日本人の配偶者等」を含む全ての在留資格)の審査がストップしていましたが、2020年7月から審査が再開しました。
また、「在留資格認定証明書」が発行された後、日本の空港で上陸拒否される状態が続いていましたが、7/29に上陸拒否の方針が変わり、「日本人の配偶者」の新規入国が可能になりました。
国全体(アメリカ人全て)の上陸拒否が解除されなくても、認定証が交付された人は、来日可能です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例
http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
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個別の事情に応じて再入国・入国を許可することのある具体的な事例としては,以下のようなものがあります。
3 新規入国する外国人
○ 日本人・永住者の配偶者又は子
〇 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
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ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
※2021年2月28日 追記
現在、アメリカは入国規制をしていないため、日本人女性がアメリカへ行って結婚することは可能です。
以下、Indiana州で結婚手続きを行ったお客様からいただいた情報をみなさまと共有します。
私はIndiana州で結婚手続きを行いました。
日本人が必要なものはパスポートだけでした。州によって違うみたいです。(パスポートだけなんて、信じられなくて、戸籍謄本とかを訳とあわせてもっていきましたが、必要ありませんでした。)
日本と違うのは、アメリカの市役所に婚姻届を出すタイミングで、牧師さんなどが作った結婚証明書が必要なことです。
①結婚する本人や親の名前・住所等をオンラインで入力して申請し、市役所で結婚証明書の用紙(厚紙)をもらいます。
②私は指輪を買ったお店にて、結婚式のように誓いを立て、結婚証明書を書いてもらいました。その際に、その場に成人の証人が2人必要でした。牧師さんか、または指輪を買ったお店にて、資格のある人に証明書を作成してもらえるようです。
③作成した結婚証明書を再び市役所に持っていき、アメリカの結婚手続きが完了しました。
④その後、(指輪屋さんではなく)アメリカの市役所が発行した結婚証明書を取得します。
⑤アメリカでの結婚を日本の戸籍に反映させるため、アメリカの市役所が発行した結婚証明書と日本の婚姻届を日本の市役所に出しました。そのとき、結婚証明書の日本語訳、彼の出生証明書、パスポートのコピーも必要でした。日本の婚姻届では証人が不要でした。
私がアメリカで結婚するとき、アメリカに行くためのビザの申請は不要でした。
事前にESTAを申請しただけで、あとは普通にアメリカに入国しました。日本でPCR検査の陰性証明書を準備しておく必要もなく、アメリカ入国時に空港でPCR等の検査もありませんでした。あまりにも普通に入国できてしまうので、コロナがあそこまで広まってしまうのも、分かる気がしました。入国審査でも「何日いるの?」としか聞かれませんでした、、笑
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通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
日本の結婚ビザに関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)
土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。