コロナ禍の中、タイ人の彼と結婚して配偶者ビザで呼べますか?

お客様からの質問(メール)

情報過多で頭を悩ませています。彼がタイにいるままで入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることはできるのでしょうか?このコロナ禍の中で配偶者ビザはでるのでしょうか?本来は短期滞在で来日し日本で入籍して大使館で届け出をし日本で生活したいと思っていました。よろしくお願いします。

行政書士 杉田誠の回答

お問い合わせありがとうございます。

彼がタイにいるままで入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることはできるのでしょうか?このコロナ禍の中で配偶者ビザはでるのでしょうか?

この問題は、大きく分けて4つのポイントがあります。

先に結論だけ書きます。

1. 彼がタイにいるままで、日本で婚姻届が受理されるか?

→受理されます。(※市役所で確認が必要)

2. 彼がタイにいるままで、日本の入管で「日本人の配偶者等」の認定申請ができるか?

→認定申請は許可されます。(=認定証明書が交付されます。)(※確認済み)

3. 彼がタイの日本大使館で「日本人の配偶者等」の査証申請ができるか?

→査証申請も可能です。(※日本大使館で確認が必要)

4. 彼が来日し、日本の空港を通過できるか?

→来日し、入国できます。(※確認済み)

したがって、彼がタイにいるままで入籍し、配偶者ビザの手続きを進めることはできるし、日本への入国もできます。

以下、それぞれのポイントについて詳細を説明します。

1. 彼がタイにいるままで、日本で婚姻届が受理されるか?

→受理されます。(※市役所で確認が必要)

婚姻届の手順については、タイの日本大使館のホームページに記載があります。

日本人とタイ人の婚姻手続概要(A. はじめに日本に婚姻届出、その後タイに届出をする場合)

婚姻届に彼のサインが必要なので、先に婚姻届の用紙をタイに送っておく必要があります。その後、タイで集めた書類と一緒に日本へ郵送してもらってください。

また、婚姻届の提出時に彼のパスポートが必要ですが、「コピーでいい」と言う市役所と、「原本を見せろ」と言う市役所がありますので、市役所で確認してください。


2. 彼がタイにいるままで、日本の入管で「日本人の配偶者等」の認定申請ができるか?

→認定申請は許可されます。(=認定証明書が交付されます。)(※確認済み)

この点については、私の事務所で多数の許可事例がありますので、確認不要です。

認定申請(=在留資格認定証明書交付申請)では、「国籍国(=タイ)の結婚証明書」を提出するように言われますが、提出できない場合には、その理由を説明した「理由書」を出せばOKです。


3. 彼がタイの日本大使館で「日本人の配偶者等」の査証申請ができるか?

→査証申請も可能です。(※日本大使館で確認が必要)

認定申請が許可されると、「在留資格認定証明書」がもらえるので、それをタイに送って、彼が日本大使館で「査証」を発給してもらいます。

==========

(外務省)

国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381....

3 その他「特段の事情」が認められる場合

2)「日本人・永住者の配偶者又は子」

 在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等へご相談ください。

==========

なお、タイで査証申請する場合、直接日本大使館へ行くのではなく、下記のサイトから申請します。

==========

VFS Global

https://jp-vfsglobal-th.com/japanese/tourist_docum...

人道的理由又はその他特別な事情がある方

個別に対応いたしますので在タイ日本国大使館査証班にお問い合わせください。

電話番号:02-207-8503

日本人の配偶者でタイ国籍の方

(日本人の配偶者の場合、在留資格認定証明書の有無にかかわらず外国人レジデンストラックは不要です)

==========


4. 彼が来日し、日本の空港を通過できるか?

→来日し、入国できます。(※確認済み)

緊急事態宣言後も、変わらず来日し、入国できます。この点については、成田空港の入管に確認済みです。

==========

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf

〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり

③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

==========

2.で説明した「在留資格認定証明書交付申請」について、

当事務所では、2種類のサポートをご用意しています。

「自分で申請応援パック」50,000円

https://kekkon.makoto-visa-office.com/

ビザの申請書類をお客様で作成し、お客様が入国管理局で申請する場合のサポートです。


「行政書士による代理申請」120,000円

私(行政書士)が書類作成と代理申請を行います。

ご検討いただけると幸いです。


結婚ビザ(日本人の配偶者等)関連リンク一覧


自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削

50,000円(税込)

“自分で申請応援パック” の詳細はこちら


行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、行政書士が代理申請

通常案件:120,000円(税込)

難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件

1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。

2. 難民申請中の場合。

3. 認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から変更する場合。

4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。

+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

“行政書士が代理申請” の詳細はこちら


日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。

行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠

TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)

土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。