お客様からの質問(メール)
現在お互いに渡航が出来ず、フィリピン人の彼女が日本に来る事が出来ないのですが、日本で結婚手続きを行い、配偶者ビザで日本に呼ぶことは可能でしょうか?
行政書士 杉田誠の回答
(最新情報)
2022年10月4日から、フィリピンの日本大使館や日本領事館では、個人観光や知人訪問及び数次有効の短期滞在査証等、すべての種類の査証申請の受理を再開しました。
したがって、結婚前の彼女を知人(婚約者)として日本に呼び、日本で結婚手続きをすることが可能です。
(詳細)
フィリピン人が日本で結婚する場合の流れは以下の通りです。
・彼女が短期滞在(観光ビザ)で来日する。
・フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する。
・市役所で婚姻届を提出する。
・フィリピン大使館で結婚報告(Report of Marriage)をする。
・日本の入国管理局で在留資格認定申請をする。(審査は約2ヶ月)
この場合、短期滞在(観光ビザ)の期限内に在留資格認定証明書が取得できるかどうかで、その後の流れが変わります。
A 短期滞在(観光ビザ、90日)の期限内に在留資格認定証明書が取得できた場合
→日本の入国管理局で在留資格変更申請をして、日本人の配偶者等(結婚ビザ)に変更する。
B 短期滞在(観光ビザ、90日)の期限内に在留資格認定証明書が取得できなかった場合
→いったんフィリピンへ帰国して、現地のエージェント経由で日本のフィリピン大使館へ査証(日本人の配偶者等)を申請する。
※彼女が妊娠しているなどの特別な事情がある場合には、在留資格認定申請をせずに、短期滞在(観光ビザ)から日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更申請が可能です。
以上、ご参考になりましたら幸いです。以上です。
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)
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