コロナ禍の中、フィリピン人の彼女と結婚して配偶者ビザで呼べますか?

お客様からの質問(メール)

現在お互いに渡航が出来ず、フィリピン人の彼女が日本に来る事が出来ないのですが、日本で結婚手続きを行い、配偶者ビザで日本に呼ぶことは可能でしょうか?

行政書士 杉田誠の回答

(最新情報)

2022年10月4日から、フィリピンの日本大使館や日本領事館では、個人観光や知人訪問及び数次有効の短期滞在査証等、すべての種類の査証申請の受理を再開しました。

したがって、結婚前の彼女を知人(婚約者)として日本に呼び、日本で結婚手続きをすることが可能です。


(詳細)

フィリピン人が日本で結婚する場合の流れは以下の通りです。

・彼女が短期滞在(観光ビザ)で来日する。

・フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する。

・市役所で婚姻届を提出する。

・フィリピン大使館で結婚報告(Report of Marriage)をする。

・日本の入国管理局で在留資格認定申請をする。(審査は約2ヶ月)

この場合、短期滞在(観光ビザ)の期限内に在留資格認定証明書が取得できるかどうかで、その後の流れが変わります。

A 短期滞在(観光ビザ、90日)の期限内に在留資格認定証明書が取得できた場合

→日本の入国管理局で在留資格変更申請をして、日本人の配偶者等(結婚ビザ)に変更する。

B 短期滞在(観光ビザ、90日)の期限内に在留資格認定証明書が取得できなかった場合

→いったんフィリピンへ帰国して、現地のエージェント経由で日本のフィリピン大使館へ査証(日本人の配偶者等)を申請する。

※彼女が妊娠しているなどの特別な事情がある場合には、在留資格認定申請をせずに、短期滞在(観光ビザ)から日本人の配偶者等(結婚ビザ)への変更申請が可能です。

以上、ご参考になりましたら幸いです。以上です。


結婚ビザ(日本人の配偶者等)関連リンク一覧

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難しい案件

1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。

2. 難民申請中の場合。

3. 認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から変更する場合。

4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。

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