日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、日本で先に結婚する場合の婚姻届(創設的届出)の書き方について説明します。
・外国で結婚済みの方は → 国際結婚の婚姻届の書き方(外国で結婚済み)
国際結婚の婚姻届の見本
- 婚姻届には修正ペンは使えません。間違えたら二重線で消しましょう。
- 外国人の名前は「漢字」(中国人・韓国人)か「カタカナ」で書きましょう。
- 外国人が住民票に入っていない場合(短期滞在ビザで在留期間が90日以下)は、外国人の「住所」は「国名だけ」で大丈夫です。
- 外国人の「本籍」は「国名だけ」で大丈夫です。
- 外国人の父母の名前は「姓」と「名」の間にカンマを入れましょう。
- 日本人配偶者の父母が婚姻中の場合は、「母」は「名前だけ」を書きましょう。
- 「夫の氏」と「妻の氏」には、チェックを入れないでください。
- 外国人の「署名」は、パスポートと同じサインを書いてください。
- 外国人は「印鑑」は不要です。
- 日本人配偶者の印鑑は、婚姻届の提出時に必ず持って行ってください。
- 証人は、20歳以上で、日本に住民票があれば、外国人でも大丈夫です。
- 外国人の証人の名前は「アルファベット」で書きましょう。
- 外国人の証人の本籍は「国名だけ」で大丈夫です。
- 日本人の証人の印鑑は、できれば新郎新婦と違う印鑑がいいです。
婚姻届の必要書類について
以下は、一般的な書類です。国によって提出する書類が微妙に違うので、婚姻届を提出する市役所に必ず事前確認してください。なお、日本語訳は自分で書いても構いません。日本語訳には、「翻訳者」の氏名と住所を書いて印鑑を押してください。
外国人の書類
・婚姻要件具備証明書(+日本語訳)
・出生証明書(+日本語訳)
・離婚証明書(+日本語訳)※日本人配偶者(前夫、前妻)の戸籍謄本でも可。
・パスポート(+日本語訳)
日本人の書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍がある市役所に提出する場合は不要。)
・住民票(住所がある市役所に提出する場合は不要。)
・運転免許証またはパスポート
婚姻要件具備証明書について
「婚姻要件具備証明書」は、「この人は日本と外国の両方の法律で結婚できますよ。(=大人で独身)」ということを、大使館に証明してもらう書類です。 通常は、日本にある外国大使館で取得できますが、一部の国では「観光ビザ(短期滞在ビザ)の外国人には、婚姻要件具備証明書を発行しない。」という大使館もありますので、必ず事前に外国大使館に確認してください。
- 「韓国」の大使館は「戸籍」の証明書を発行するため、婚姻要件具備証明書を提出する必要はありません。
- 「中国」の大使館は、婚姻要件具備証明書を発行するために、「日本人の独身証明書」を要求しますので、少し時間がかかります。
- 「ベトナム」と「ブラジル」の大使館は、観光ビザ(短期滞在)で日本に滞在している外国人に、婚姻要件具備証明書を発行しませんのでご注意ください。