国際結婚の婚姻届の書き方(外国で結婚済み)

​日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、外国で結婚して、日本に帰って来た後の婚姻届(報告的届出)の書き方について説明します。 

・日本で先に結婚する方は  →  国際結婚の婚姻届の書き方(日本で先に結婚)


国際結婚の婚姻届の見本

  • 婚姻届には修正ペンは使えません。間違えたら二重線で消しましょう。
  • 外国人の名前は「漢字」(中国人・韓国人)か「カタカナ」で書きましょう。
  • 外国人が住民票に入っていない場合(短期滞在ビザで在留期間が90日以下)は、外国人の「住所」は「国名だけ」で大丈夫です。
  • 外国人の「本籍」は「国名だけ」で大丈夫です。
  • 外国人の父母の名前は「姓」と「名」の間にカンマを入れましょう。
  • 日本人配偶者の父母が婚姻中の場合は、「母」は「名前だけ」を書きましょう。
  • 「夫の氏」と「妻の氏」には、チェックを入れないでください。
  • 外国人の「署名」と「印鑑」は、不要です。
  • 日本人配偶者の印鑑は、婚姻届の提出時に必ず持って行ってください。
  • 証人は不要です。


婚姻届の必要書類について

以下は、一般的な書類です。
結婚証明書は、外国の外務省の認証スタンプと、日本にある大使館の認証スタンプが必要になることがありますので、必ず婚姻届を提出する市役所に確認してください。
なお、日本語訳は自分で書いても構いません。日本語訳には、「翻訳者」の氏名と住所を書いて印鑑を押してください。 
結婚証明書は、入国管理局で結婚ビザの申請をするときにも必要になるので、2通同時に用意すると効率が良いです。 

外国人の書類
・結婚証明書(+日本語訳)
・出生証明書(+日本語訳)
・離婚証明書(+日本語訳)※日本人配偶者(前夫、前妻)の戸籍謄本でも可。
・パスポート(+日本語訳) 

日本人の書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍がある市役所に提出する場合は不要。)
・住民票(住所がある市役所に提出する場合は不要。)
・運転免許証またはパスポート


婚姻要件具備証明書について

すでに外国で結婚済みの場合は「婚姻要件具備証明書」は不要です。