日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、外国で結婚して、日本に帰って来た後の婚姻届(報告的届出)の書き方について説明します。
・日本で先に結婚する方は → 国際結婚の婚姻届の書き方(日本で先に結婚)
以下は、一般的な書類です。
結婚証明書は、外国の外務省の認証スタンプと、日本にある大使館の認証スタンプが必要になることがありますので、必ず婚姻届を提出する市役所に確認してください。なお、日本語訳は自分で書いても構いません。日本語訳には、「翻訳者」の氏名と住所を書いて印鑑を押してください。
結婚証明書は、入国管理局で結婚ビザの申請をするときにも必要になるので、2通同時に用意すると効率が良いです。
外国人の書類
・結婚証明書(+日本語訳)
・出生証明書(+日本語訳)
・離婚証明書(+日本語訳)※日本人配偶者(前夫、前妻)の戸籍謄本でも可。
・パスポート(+日本語訳)
日本人の書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍がある市役所に提出する場合は不要。)
・住民票(住所がある市役所に提出する場合は不要。)
・運転免許証またはパスポート
すでに外国で結婚済みの場合は「婚姻要件具備証明書」は不要です。