短期滞在で来日中の韓国人の夫と結婚。配偶者ビザは「変更申請」と「認定申請」のどちらがいいですか?

お客様からの質問(メール)

韓国人の夫とは、2026年7月に韓国で、8月に日本で婚姻届を提出済みです。夫はフリーランスのデザイナーで、今後は日本を拠点に仕事をする予定です。現在は短期滞在で日本に滞在しており、今年の滞在日数は約140日です(一度も90日は超えていません)。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請書類は、自分たちで一通り作成しました。

1. 作成済みの書類のチェックをお願いできますか?完了までの日数も知りたいです。

2. 短期滞在の「年間180日」の数え方(暦年か直近1年か、起算日など)と、申請のタイミングの考え方を教えてください。

行政書士 杉田誠の回答

お問い合わせありがとうございます。

原則として、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請ができるのは、婚姻届を出した直後だけです。婚姻届を出した後に韓国へ戻ってしまうと変更申請はできなくなり、「認定申請(在留資格認定証明書交付申請)」になります。

【変更申請】

・審査期間は約3か月です。

・結果が出るまで日本に滞在できますが、出国はできません。

【認定申請】

・審査期間は7か月〜1年です。

・結果が出るまでは短期滞在で日本に出入国できますが、日本滞在は1年に180日までです。

どちらを希望されるか教えてください。なお、「自分で申請応援パック」の料金(55,000円)はどちらも同じです。

Q1. 作成済みの書類のチェックは可能ですか?

可能です。料金は変わりません。確認作業は1日で終わります。9月末までは予定が詰まっているため、すぐに対応できない場合もありますが、その場合でも休日などに時間を作り、1週間以内にチェックを終えます。

Q2. 短期滞在の「年間180日」はどう数えますか?

起算日は「日本に入国するとき」で、空港で計算されます。入国日からさかのぼって直近1年間の日本滞在日数を数え、180日を超えている場合は、短期滞在での入国が認められません。

・変更申請の場合:日本滞在中に変更申請を出し、審査中に180日を超えても、帰国する必要はなく、そのまま許可されます。残り日数と申請時期を調整する必要はありません。

・認定申請の場合:次に短期滞在で来日できる時期に影響するため、日数の調整が必要です。極端な例では、180日連続で日本に滞在したら、その後の180日は韓国で過ごす必要があります。

・短期滞在の日本滞在日数は、申請の結果(許可・不許可)には特に影響しません。

他にもご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠

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