更新日:2020年5月18日
みなさま、こんばんは。行政書士の杉田誠です。
この記事では、「日本人の配偶者等」の「更新申請」について説明します。
更新申請は、簡単に言えばビザの延長です。
結婚後、1回目の「日本人の配偶者等」は「1年」になることが多いです。
更新後(2回目)も、また「1年」になります。
次の更新(3回目)で、「3年」になることが多いです。
以下の全ての条件を満たすと、「3年」が取りやすくなります。
・夫婦が同居を継続していること。
・夫婦のどちらかの課税証明書で年収が240万円以上であること。
・住民税を滞納していないこと。
・犯罪歴がないこと。(自転車の窃盗や、ケンカ=傷害罪などの罰金刑を含みます)
初回(1年前)の認定申請や変更申請と、今回の更新申請では、許可の条件も違います。例えば、更新申請では、日本人と外国人の夫婦両方の収入がゼロであったり、生活保護を受給していても許可されます。(※夫婦両方の収入がゼロの場合、必ず1年ビザになります。)
単身赴任などで「夫婦の住所が別々の場合」は注意が必要です。入管は、「日本人の配偶者」が別居することをかなり警戒していて、それだけで偽装結婚を疑われます。夫婦の住所が別々の場合、「単身赴任の辞令」(コピー)などを提出した上で、理由書で「単身赴任の理由、期間」などを書いて他の書類と一緒に提出してください。
更新申請は、在留期限の3ヶ月前から在留期限の当日まで受付しています。「在留期限」は、在留カードで確認してください。
入管で必要書類を提出し、更新申請が受理されると、「在留期限から2ヶ月間」、現在のビザが自動で延長されます。(※申請日から2ヶ月ではありませんよ。)
更新申請後の「在留期限から2ヶ月間」を「特例期間」と言います。「特例期間」の間は、オーバーステイにならないということです。通常、更新申請の審査は、2ヶ月かかることはないですし、必ず「特例期間」が過ぎる前に入管は結果を通知するので、ご安心ください。
※「申請受付票」の裏面に特例期間についての(分かりにくい)説明があります。
更新申請の結果は、申請時に提出したハガキでご自宅に届きます。
「4,000円の収入印紙」の項目にチェックが入っていれば、ほぼ許可だと思って大丈夫です。もう一度入管へ行き、手数料として4,000円の収入印紙を提出すれば手続終了です。
以下、「更新申請」の必要書類について説明します。
みなさまが初めて「日本人の配偶者等」のビザ申請をしたときは、非常に苦労したことと思います。しかし、約1年前に自分でビザ申請し、無事に許可になった方であれば、今回の更新申請では、前回ほど苦労することはないと思います。
こちらが更新申請の必要書類です。以下の必要書類のうち、自分で書くものは「申請書」と「身元保証書」ぐらいです。前回、一番厄介だった「質問書」と「作文(結婚に至った経緯)」は提出不要です。
[必要書類] 在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)
1 在留期間更新許可申請書 1通
(杉田からのコメント)
・エクセルが使える方はExcel形式が便利です。
・外国人が仕事を始めた場合は、2枚目の「19 申請人の勤務先等」を記入してください。
・外国人の見込年収が103万を超え、日本人の扶養から抜けた場合は、3枚目の「21 扶養者」は空欄にしてください。
・「22 在日身元保証人」は、仕事の有無に関わらず、配偶者(日本人)の名前を書きます。
・「23 代理人」は、基本的に空欄です。外国人本人が更新申請するからです。「外国人が入院中である」という診断書があれば、配偶者(日本人)が代理人として更新申請できます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
(杉田からのコメント)
・当然ですが、今の在留カードと同じ写真やパスポートに使った写真は更新申請では使えません。入管の庁舎内に証明写真用の機械があるので、申請当日に写真を撮っても大丈夫です。
・外国人が女性の場合、「バンダナ」や「カチューシャ」に注意してください。帽子と判定されて、写真の撮り直しを命じられることがあります。
・パスポート写真では「笑顔はNG」(歯が見えたらダメ)ですが、更新申請で提出する在留カード用の写真は「笑顔でもOK」です。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(杉田からのコメント)
・「入国後間もない場合」で、夫婦のどちらも課税や納税が提出できない場合は、課税・納税証明書の提出は不要です。なお、課税・納税証明書は、1月1日の住所を元に発行されます。
(例1)2020年1月1日までに在留カードを取得→2020年6月に課税・納税証明書が発行
(例2)2020年1月2日以降に在留カードを取得→2021年6月に課税・納税証明書が発行
・日本人と外国人のどちらの課税・納税証明書を出すかは、お互いの年収によって変わります。
(a) 外国人の年収が240万円以上で日本人より高年収=外国人の課税・納税証明書
(b) 日本人の年収が240万円以上で外国人より高年収=日本人の課税・納税証明書
(c) 日本人の年収が103万円以上240万円未満=夫婦両方の課税・納税証明書
(d) 夫婦両方の年収が103万円未満=夫婦両方の非課税証明書
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
(杉田からのコメント)
・配偶者(日本人)が無職でも、配偶者(日本人)が身元保証人になる必要があります。その場合、配偶者の両親などに追加で身元保証人を依頼する必要はありません。
6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
9 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記5には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(杉田からのコメント)
・印鑑は認印(100円で買えるやつ)でOKです。実印でなくても大丈夫です。ただし、シャチハタなどのゴム印は不可です。
(2) 身分を証する文書等 提示
(杉田からのコメント)
・パスポートと在留カードがあれば、「身分を証する文書」は不要です。
以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
担当:杉田 誠
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