結婚ビザの必要書類(更新)途中で再婚

更新申請は、ビザの延長のための手続です。在留期限の3ヶ月前から在留期限の当日まで申請可能です。入国管理局への手数料は4,000円です。

途中で再婚した場合でも、再婚相手が日本人であれば、「日本人の配偶者」であることは変わらないので、「更新申請」をします(変更申請ではない)が、提出する書類は変更申請とほぼ同じです。


a) 入管(法務省)のホームページに書いてないけど出した方がいいもの

・太字は杉田のコメントです。


1. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

・日本法で先に結婚した場合、中国やアメリカなど一部の国では、本国から結婚証明書は発行されませんので、そういう国の場合は提出が免除されます。


2. 質問書[PDF] 1通

http://www.moj.go.jp/content/001226222.pdf

・2ページの「結婚に至った経緯」には「別紙の通り」と書いて、パソコンでA4サイズに2~3枚にまとめて提出すると良いです。その他、質問書の具体的な書き方については、「応援パック」のお申込み後にアドバイスします。


3.  配偶者(日本人)のパスポートコピー

・相手の国へ行ったことの証拠になります。

・顔写真のページ+日本の出入国スタンプ+相手の国の出入国スタンプをコピーしてください。


4. 配偶者(日本人)の在職証明書(在籍証明書でも可)

・課税や納税は「1年前に働いていたこと」の証明なので、在職証明書で現在も働いていることを証明します。

・在職証明書の書式は自由ですが、従業員の「氏名、住所、生年月日、入社日」は必ず入れるように会社の方へ伝えてください。


5 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

・写真をA4のコピー用紙に貼り付けて、余白に撮影日、撮影場所、一緒に写っている人の関係(父とか姉とか友人とか)を書きます。Wordで作成して自宅のプリンターでカラー印刷してもOKです。

・同じ日付の写真が複数あっても意味がないです。

・「2~3枚」では少ないです。入管の職員からも「少ない」と言われます。

5枚~10枚ぐらいが目安です。

・自撮りだと撮影場所がよく分からないので、できれば他の人に頼んで、夫婦の全体が写るように撮影してください。

・結婚前の挨拶に行ったとき、どちらかの両親や家族と一緒に写真を撮っておくと効果的です。

・結婚式の写真があれば、ぜひ提出しましょう。

・サングラスをかけている写真はダメです。


6.  LINEやメッセンジャーのスクリーンショット

・相手の名前がきちんと分かるように表示してください。(ニックネームだと、誰の会話か分かりません。)

・日付を入れてスクリーンショットを取ってください。(日付がないと、いつの会話か分かりません。)

・1ヶ月以上の間隔を空けて取ってください。(同じ月のスクリーンショットが複数あっても、あまり意味がないです。 )

・合計で10枚ぐらいが目安です。

・A4用紙1枚につき、2~4枚の画像を並べてカラー印刷しましょう。



b) 入管(法務省)のホームページに書いてあること+杉田の説明

※ 細字は入管のホームページの記載通りです。

・太字は杉田のコメントです。


(参照URL)入管HP

1 在留期間更新許可申請書 1通【日本人の配偶者等】[PDF形式]

http://www.moj.go.jp/content/000103542.pdf

在留資格変更許可申請書【日本人の配偶者等】[Excel形式]

http://www.moj.go.jp/content/000103543.xls

・エクセルが使える方はこちらが便利です。


2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
・当然ですが、今の在留カードと同じ写真は使えません。


3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

・「婚姻事実の記載があるもの」とは、「婚姻届の受理証明書を提出すれば更新申請は受理するが、許可までに婚姻後の戸籍謄本を追加提出しなさい」という意味です。


4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・課税や納税証明書の年収(一番大きい数字)が200万円以下だと、不許可になる可能性が高いです。

・「入国後間もない場合」は、課税や納税の代わりに、雇用契約書や給与明細で申請時点での月収を証明します。


配偶者(日本人)の身元保証書[PDF形式]  1通

※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf

・配偶者が無職でも、配偶者が身元保証人になる必要があります。

・配偶者の年収が200万円以下の場合、配偶者の両親などに追加で身元保証人になってもらい、身元保証書を2つ提出する方法もあります。しかし、親に十分な年収があったとしても、配偶者(日本人)の就職先が見つかるまで、許可が下りないケースがあります。


6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。

 パスポート 提示

・申請人(外国人)のパスポートを見せます。その場で返却されます。


8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

・申請人(外国人)の在留カードを見せます。その場で返却されます。


9 その他

(1) 身元保証人の印鑑

※ 上記6には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
・印鑑は認印(100円で買えるやつ)でOKです。実印でなくても大丈夫です。ただし、シャチハタなどのゴム印は不可です。


(2) 身分を証する文書等 不要です。

・外国人が入院中であるという診断書がないと、配偶者(日本人)が代理申請することはできません。